非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第五十三条 # 証拠調べ

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

非訟事件の手続における証拠調べについては、の規定( 及びにおいて準用する場合を含む。)及びの規定を除く)を準用する。

2項

前項において準用するの規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。

3項

当事者が次の各号いずれかに該当するときは、裁判所は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用するにおいて準用するの規定による提示の命令に従わないとき。

二 号

書証を妨げる目的で第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

4項

当事者が次の各号いずれかに該当するときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由なく第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)において準用するの規定による提出の命令に従わないとき。

二 号

対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える文書 その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

三 号

第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。

5項

裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、非訟事件の手続の期日に出頭することを命ずることができる。

6項

の規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、 及びの規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓 又は陳述を拒んだ場合について準用する。

7項

この条に規定するもののほか、証拠調べにおける過料についての裁判に関しては、の規定(の規定 並びに 及びの規定中検察官に関する部分を除く)を準用する。