当事者能力、非訟事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下 この項 及び第七十四条第一項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理 及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条 並びに第三十四条第一項 及び第二項の規定を準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第三節 当事者能力及び手続行為能力
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人 その他の法定代理人が他の者がした非訟事件の申立て 又は抗告について手続行為をするには、保佐人 若しくは保佐監督人、補助人 若しくは補助監督人 又は後見監督人の同意 その他の授権を要しない。
職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
被保佐人、被補助人 又は後見人 その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。
一
号
二
号
非訟事件の申立ての取下げ 又は和解
終局決定に対する抗告 若しくは異議 又は第七十七条第二項の申立ての取下げ
裁判長は、未成年者 又は成年被後見人について、法定代理人がない場合 又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、非訟事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。
特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
法定代理権の消滅は、本人 又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
法人の代表者 及び法人でない社団 又は財団で当事者能力を有するものの代表者 又は管理人については、この法律中 法定代理 及び法定代理人に関する規定を準用する。