当事者能力、非訟事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下 この項 及び第七十四条第一項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理 及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条 並びに第三十四条第一項 及び第二項の規定を準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第十六条 # 当事者能力及び手続行為能力の原則等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人 その他の法定代理人が他の者がした非訟事件の申立て 又は抗告について手続行為をするには、保佐人 若しくは保佐監督人、補助人 若しくは補助監督人 又は後見監督人の同意 その他の授権を要しない。
職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
被保佐人、被補助人 又は後見人 その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。
一
号
二
号
非訟事件の申立ての取下げ 又は和解
終局決定に対する抗告 若しくは異議 又は第七十七条第二項の申立ての取下げ