非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二十一条 # 利害関係参加

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の手続に参加することができる。

2項

裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの 又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。

3項

前条第二項の規定は、第一項の規定による参加の申出 及び前項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。

4項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

第一項 又は第二項の規定により非訟事件の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(非訟事件の申立ての取下げ 及び変更 並びに裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く)をすることができる。


ただし、裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て 又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定 又は他の法令の規定によりすることができる場合に限る