当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第四節 参加
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。
当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の手続に参加することができる。
裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの 又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。
前条第二項の規定は、第一項の規定による参加の申出 及び前項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。
第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項 又は第二項の規定により非訟事件の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(非訟事件の申立ての取下げ 及び変更 並びに裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。
ただし、裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て 又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定 又は他の法令の規定によりすることができる場合に限る。