非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二十七条 # 手続費用の立替え

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知 その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。