非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二十八条 # 手続費用に関する民事訴訟法の準用等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

の規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く)は、手続費用の負担について準用する。


この場合において、


補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 若しくはの規定による参加の申出の取下げ 又はの規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、


第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは
非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用するの規定による即時抗告 並びに前項において準用する後段において準用する場合を含む。)、 及びの異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。