当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第二十条 # 当事者参加
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。
当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。