非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二十条 # 当事者参加

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。

2項

前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。

3項

当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。