終局決定以外の裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第二節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
受命裁判官 又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、非訟事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、その裁判が非訟事件が係属している裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
最高裁判所 又は高等裁判所に非訟事件が係属している場合における第一項の規定の適用については、
同項ただし書中
「非訟事件が係属している裁判所」とあるのは、
「地方裁判所」と
する。
終局決定以外の裁判に対する即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。
ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
前節の規定(第六十六条第一項 及び第二項、第六十七条第一項 並びに第六十九条 及び第七十条(これらの規定を第七十六条第一項 及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。