前節の規定(第六十六条第一項 及び第二項、第六十七条第一項 並びに第六十九条 及び第七十条(これらの規定を第七十六条第一項 及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第八十二条 # 終局決定に対する不服申立ての規定の準用
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正