非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二節 非訟事件の手続の期日

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 08時51分


1項

非訟事件の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。

2項

裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。

3項

当事者が非訟事件の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、裁判所は、その異議について裁判をする。

1項

裁判所は、受命裁判官に非訟事件の手続の期日における手続を行わせることができる。


ただし、事実の調査 及び証拠調べについては、第五十一条第三項の規定 又は第五十三条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査 又は証拠調べをすることができる場合に限る

2項

前項の場合においては、裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

1項

裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く)を行うことができる。

2項

非訟事件の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

1項

非訟事件の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、非訟事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人 及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。