非訟事件の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、非訟事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人 及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。
非訟事件手続法
#
平成二十三年法律第五十一号
#
略称 : 非訟法
第四十八条 # 通訳人の立会い等その他の措置
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正