終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。
ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書 又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。