非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第五十七条 # 終局決定の方式及び裁判書

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。


ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書 又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。

2項

終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
主文
二 号
理由の要旨
三 号
当事者 及び法定代理人
四 号
裁判所