裁判所は、非訟事件の手続においては、決定で、裁判をする。
非訟事件手続法
第四節 裁判
裁判所は、非訟事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。
裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。
手続の併合を命じた数個の非訟事件中 その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。
終局決定は、当事者 及び利害関係参加人 並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
終局決定(申立てを却下する決定を除く。)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。
申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。
終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。
ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書 又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
終局決定に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
裁判所は、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定
終局決定が確定した日から五年を経過したときは、裁判所は、前項の規定による取消し 又は変更をすることができない。
ただし、事情の変更によりその決定を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
裁判所は、第一項の規定により終局決定の取消し 又は変更をする場合には、その決定における当事者 及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
第一項の規定による取消し 又は変更の終局決定に対しては、取消し後 又は変更後の決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項 及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。
この場合において、
同法第二百五十六条第一項中
「言渡し後」とあるのは、
「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と
読み替えるものとする。
裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争い その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。
終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き、第五十五条から第六十条まで(第五十七条第一項 及び第五十九条第三項を除く。)の規定を準用する。
非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。