裁判所は、非訟事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第五十五条 # 終局決定
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。
手続の併合を命じた数個の非訟事件中 その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。