非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第五十五条 # 終局決定

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、非訟事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。

2項

裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。


手続の併合を命じた数個の非訟事件中 その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。