非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第五十六条 # 終局決定の告知及び効力の発生等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

終局決定は、当事者 及び利害関係参加人 並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

2項

終局決定(申立てを却下する決定を除く)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。

3項

申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。

4項

終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

5項

終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。