非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき 又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。
非訟事件手続法
#
平成二十三年法律第五十一号
#
略称 : 非訟法
第五条 # 管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
非訟事件は、管轄が法人 その他の社団 又は財団(外国の社団 又は財団を除く。)の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき、又は住所が知れないときは、代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。
非訟事件は、管轄が外国の社団 又は財団の住所地により定まる場合においては、日本における主たる事務所 又は営業所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に事務所 又は営業所がないときは日本における代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。