この法律の他の規定 又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地 又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第八条 # 管轄裁判所の特例
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正