非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第八条 # 管轄裁判所の特例

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

この法律の他の規定 又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地 又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。