非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六十一条 # 中間決定

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争い その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。

2項

中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。