非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六十七条 # 即時抗告期間

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

終局決定に対する即時抗告は、二週間の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

2項

即時抗告の期間は、即時抗告をする者が裁判の告知を受ける者である場合にあっては、裁判の告知を受けた日から進行する。

3項

前項の期間は、即時抗告をする者が裁判の告知を受ける者でない場合にあっては、申立人(職権で開始した事件においては、裁判を受ける者)が裁判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。