非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六十三条 # 非訟事件の申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部 又は一部を取り下げることができる。


この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。

2項

民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十一条第三項ただし書中
口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、
「非訟事件の手続の期日」と

読み替えるものとする。