非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部 又は一部を取り下げることができる。
この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部 又は一部を取り下げることができる。
この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十一条第三項ただし書中
「口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、
「非訟事件の手続の期日」と
読み替えるものとする。