非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部 又は一部を取り下げることができる。
この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
非訟事件の申立人は、終局決定が確定するまで、申立ての全部 又は一部を取り下げることができる。
この場合において、終局決定がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十一条第三項ただし書中
「口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、
「非訟事件の手続の期日」と
読み替えるものとする。
非訟事件の申立人が、連続して二回、呼出しを受けた非訟事件の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた非訟事件の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、- 第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条 及び第二百六十五条第三項中
「口頭弁論等」とあるのは、
「非訟事件の手続」と
読み替えるものとする。
和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。