終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き、第五十五条から第六十条まで(第五十七条第一項 及び第五十九条第三項を除く。)の規定を準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第六十二条 # 終局決定以外の裁判
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。