非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六十二条 # 終局決定以外の裁判

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き第五十五条から第六十条まで第五十七条第一項 及び第五十九条第三項除く)の規定を準用する。

2項

非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。

3項

終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。