非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、- 第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条 及び第二百六十五条第三項中
「口頭弁論等」とあるのは、
「非訟事件の手続」と
読み替えるものとする。
非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条、- 第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条 及び第二百六十五条第三項中
「口頭弁論等」とあるのは、
「非訟事件の手続」と
読み替えるものとする。
和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。