非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六十五条 # 和解

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

非訟事件における和解については、民事訴訟法第八十九条第一項第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定を準用する。


この場合において、

同法第二百六十四条第一項 及び第二百六十五条第三項
「口頭弁論等」とあるのは、
「非訟事件の手続」と

読み替えるものとする。

2項

和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。