終局決定により権利 又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第六十六条 # 即時抗告をすることができる裁判
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。