非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六十六条 # 即時抗告をすることができる裁判

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

終局決定により権利 又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。

2項

申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

3項

手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない