非訟事件の手続における専門委員の除斥 及び忌避については、第十一条、第十二条、第十三条第八項 及び第九項並びに前条第二項 及び第三項の規定を準用する。
この場合において、
同条第二項ただし書中
「前項において準用する前条第五項各号」とあるのは、
「第十三条第五項各号」と
読み替えるものとする。
非訟事件の手続における専門委員の除斥 及び忌避については、第十一条、第十二条、第十三条第八項 及び第九項並びに前条第二項 及び第三項の規定を準用する。
この場合において、
同条第二項ただし書中
「前項において準用する前条第五項各号」とあるのは、
「第十三条第五項各号」と
読み替えるものとする。