非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二節 裁判所職員の除斥及び忌避

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 08時51分


1項

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。


ただし第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

一 号

裁判官 又はその配偶者 若しくは配偶者であった者が、事件の当事者 若しくはその他の裁判を受ける者となるべき者(終局決定(申立てを却下する終局決定を除く)がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下同じ。)であるとき、又は事件についてこれらの者と共同権利者、共同義務者 若しくは償還義務者の関係にあるとき。

二 号

裁判官が当事者 又はその他の裁判を受ける者となるべき者の四親等内の血族、三親等内の姻族 若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

三 号

裁判官が当事者 又はその他の裁判を受ける者となるべき者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

裁判官が事件について証人 若しくは鑑定人となったとき、又は審問を受けることとなったとき。

五 号

裁判官が事件について当事者 若しくはその他の裁判を受ける者となるべき者の代理人 若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。

六 号

裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

2項

前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、除斥の裁判をする。

1項

裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2項

当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない


ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

1項

合議体の構成員である裁判官 及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。

2項

地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3項

裁判官は、その除斥 又は忌避についての裁判に関与することができない

4項

除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで非訟事件の手続を停止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

5項

次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない

一 号

非訟事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。

二 号

前条第二項の規定に違反するとき。

三 号

最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。

6項

前項の裁判は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官 又は非訟事件を取り扱う地方裁判所の一人の裁判官 若しくは簡易裁判所の裁判官をいう。次条第三項ただし書において同じ。)がすることができる。

7項

第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、非訟事件の手続は停止しない。

8項

除斥 又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない

9項

除斥 又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所書記官の除斥 及び忌避については、第十一条第十二条 並びに前条第三項第五項第八項 及び第九項の規定を準用する。

2項

裁判所書記官について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった非訟事件に関与することができない


ただし前項において準用する前条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。

3項

裁判所書記官の除斥 又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。


ただし前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官 又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る)がすることができる。

1項

非訟事件の手続における専門委員の除斥 及び忌避については、第十一条第十二条第十三条第八項 及び第九項並びに前条第二項 及び第三項の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項ただし書中
前項において準用する前条第五項各号」とあるのは、
第十三条第五項各号」と

読み替えるものとする。