裁判所書記官の除斥 及び忌避については、第十一条、第十二条 並びに前条第三項、第五項、第八項 及び第九項の規定を準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第十四条 # 裁判所書記官の除斥及び忌避
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所書記官について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった非訟事件に関与することができない。
ただし、前項において準用する前条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
裁判所書記官の除斥 又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官 又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。