非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項 並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。
この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者 若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項 及び第七項において同じ。) 又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「非訟事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者 又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者 又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「非訟事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者 若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第十節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月13日 08時38分