非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第四十二条の二

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

非訟事件の手続における申立て等については、 並びにに係る部分に限る)及びの規定を準用する。


この場合において、


当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人(に規定する利害関係参加人をいう。 及びにおいて同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、


者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、


当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、

訴訟記録等」とあるのは
「非訟事件の記録」と、


当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と

読み替えるものとする。