非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第四十二条の二

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条第百三十三条の二第一項 並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで第四項第一号に係る部分に限る)及び第五項から第七項までの規定を準用する。


この場合において、

同法第百三十三条第一項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項第二項 及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、

同法第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、

同条第二項
当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、

訴訟記録等」とあるのは
「非訟事件の記録」と、

同条第七項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と

読み替えるものとする。