裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。
この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下 この章において「審理終結日」という。)を定めなければならない。
裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。
この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下 この章において「審理終結日」という。)を定めなければならない。
権利の届出の終期までに申立人が申立ての理由として主張した権利を争う旨の申述(以下 この編において「権利を争う旨の申述」という。)があったときは、裁判所は、申立人 及びその権利を争う旨の申述をした者の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
前二項の規定により審理終結日が定められたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出 又は権利を争う旨の申述は、その審理終結日まですることができる。
権利を争う旨の申述をするには、自らが権利者であること その他の申立人が申立ての理由として主張した権利を争う理由を明らかにしなければならない。