非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第百六条 # 除権決定等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

権利の届出の終期(前条第一項 又は第二項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出 又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第百四条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下 この編において「除権決定」という。)をしなければならない。

2項

裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第百四条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下 この章において「制限決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。

3項

裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第百四条第一項の場合を除き、申立人と その適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示催告手続を中止し、又は除権決定は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「留保決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。


ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、留保決定をしないで、除権決定をしなければならない。

4項

裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出 及び権利を争う旨の申述があったときは、第百四条第一項の場合を除き、制限決定 及び留保決定をして、除権決定をしなければならない。

5項

除権決定に対しては、第百八条の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない

6項

制限決定 又は留保決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7項

前項の即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。