非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第百十一条 # 申立てについての裁判等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第百八条の規定による除権決定の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人 及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。

2項

裁判所は、前項に規定する場合において、第百八条各号に掲げる事由があるときは、除権決定を取り消す決定をしなければならない。

3項

前項の規定による除権決定を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。