有価証券無効宣言公示催告においては、第百一条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。
一
号
四
号
申立人の表示
二
号
権利を争う旨の申述の終期の指定
三
号
前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示