非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第百十七条 # 公示催告の内容等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

有価証券無効宣言公示催告においては、の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。

一 号
申立人の表示
二 号
権利を争う旨の申述の終期の指定
三 号

前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告

四 号

前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示

2項

有価証券無効宣言公示催告についてのの規定の適用については、

並びに 及び
権利の届出の終期」とあるのは
「権利を争う旨の申述の終期」と、


第百六条第一項から第四項まで」とあるのは
又は」と、

及び
権利の届出 又は権利を争う旨の申述」とあるのは
「権利を争う旨の申述」と、


適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは
「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、


制限決定 又は留保決定」とあるのは
「留保決定」と、


、制限決定 及び留保決定」とあるのは
「及び留保決定」と、


第百六条第二項から第四項まで」とあるのは
」と

する。