第四十条の規定は、公示催告手続には、適用しない。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第百十三条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
第五十九条の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定 及び除権決定には、適用しない。