過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下 この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
非訟事件手続法
#
平成二十三年法律第五十一号
#
略称 : 非訟法
第百十九条 # 管轄裁判所
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正