非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第五編 過料事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 08時51分


1項

過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下 この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

過料についての裁判には、理由を付さなければならない。

2項

裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。

3項

過料についての裁判に対しては、当事者 及び検察官に限り、即時抗告をすることができる。


この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

4項

過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する手続費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。

5項

過料の裁判に対して当事者から第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する手続費用は、国庫の負担とする。

1項

過料の裁判は、検察官の命令で執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

過料の裁判の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。


ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

3項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第七編第二章第五百十一条 及び第五百十三条第六項から第八項まで除く)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。


この場合において、

同条第一項
者 若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは
「者」と、

裁判の執行の対象となるもの 若しくは裁判」とあるのは
「裁判」と

読み替えるものとする。

4項

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下 この項において「原裁判」という。)に対して前条第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。


この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

1項

裁判所は、第百二十条第二項の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。

2項

前項の裁判に対しては、当事者 及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。


この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

3項

前項の異議の申立ては、次項の裁判があるまで、取り下げることができる。


この場合において、当該異議の申立ては、遡ってその効力を失う。

4項

適法な異議の申立てがあったときは、裁判所は、当事者の陳述を聴いて、更に過料についての裁判をしなければならない。

5項

前項の規定によってすべき裁判が第一項の裁判と符合するときは、裁判所は、同項の裁判を認可しなければならない。


ただし同項の裁判の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

6項

前項の規定により第一項の裁判を認可する場合を除き第四項の規定によってすべき裁判においては、第一項の裁判を取り消さなければならない。

7項

第百二十条第五項の規定は、第一項の規定による過料の裁判に対して当事者から第二項の異議の申立てがあった場合において、前項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料についての裁判をしたときについて準用する。

8項

前条第四項の規定は、第一項の規定による過料の裁判の執行があった後に当該裁判に対して第二項の異議の申立てがあった場合において、第六項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料の裁判をしたときについて準用する。