非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第百十二条 # 事件の記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第三十二条第一項から第四項までの規定にかかわらず、申立人 及び権利の届出をした者 又は権利を争う旨の申述をした者 その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件 又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧等 又は記録の複製を請求することができる。