非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第百十六条 # 申立ての方式及び疎明

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。

2項

有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失 又は滅失の事実 その他第百十四条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。