預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

二 号

第十九条第一項第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第一項から 第三項までの規定による命令に違反したとき。