次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第四条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第十九条第一項、第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第一項から 第三項までの規定による命令に違反したとき。