次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。
第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認 及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新を行ったとき。
偽り その他不正の手段により第九条第一項の確認 又は第十四条第二項の確認を受けたとき。