法人の代表者 若しくは管理人 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十二条
五億円以下の罰金
第三十三条第二号
三億円以下の罰金
第三十三条第一号
一億円以下の罰金
第三十四条から 前条まで
各本条の罰金刑