預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 若しくは管理人 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十二条

五億円以下の罰金

二 号

第三十三条第二号

三億円以下の罰金

三 号

第三十三条第一号

一億円以下の罰金

四 号

第三十四条から 前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第三十二条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。