次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。
第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
第六条第三項の規定に違反して、書類 又は帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。