次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第十条第一項(第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第十条第二項 若しくは第三項(これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。
第十二条第二項の申請書 又は同条第三項において準用する第十条第二項 若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。