預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第十条第二項 若しくは第三項これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

二 号

第十二条第二項の申請書 又は同条第三項において準用する第十条第二項 若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。