管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行 並びに財産の管理 及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。
会社法第八百二十八条第一項 及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条 並びに優先出資法第四十四条の四において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項 及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項 及び第八十二条の十第四項 並びに労働金庫法第二十四条第十一項 及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による取締役 及び執行役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。