内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき 又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店 又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第七十九条 # 通知及び登記
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の登記には、金融整理管財人の氏名 又は名称 及び住所をも登記しなければならない。
第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。