預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第九十六条 # 経営管理の終了等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。


ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。

一 号

当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)

二 号
当該承継銀行の事業の全部の譲渡
三 号

当該承継銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)

四 号

当該承継銀行の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社 又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであつて、当該他の会社 又は当該会社分割により設立された会社が機構の子会社 及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。)

五 号
株主総会の決議による当該承継銀行の解散
2項

機構は、前項本文の規定による経営管理の終了 又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

3項

機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき 又は承継銀行(承継銀行であつた銀行を含む。)の株式の譲渡 その他の処分(同項第三号に掲げるものを除く。)を行つたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

4項

第一項第四号の「承継銀行子会社」とは、承継銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項 及び第百二十条第五項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。