機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。
ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。
当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
当該承継銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
当該承継銀行の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社 又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであつて、当該他の会社 又は当該会社分割により設立された会社が機構の子会社 及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。)