機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
第九十一条第一項 又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うこと。
前条第二項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされた資産を引き継ぐこと。
預金等の受払事務、資金の貸付け その他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。