預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第九十条 # 管理の終了

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡 その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。


ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。