預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二十一条 # 議決の方法

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

委員会は、委員長 又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員 及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員 及び機構の理事の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

内閣総理大臣 及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

4項

日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。